ゴンテのぼーっと日記

平成30年司法試験-短答式民法の分析と解説-第31問~第36問編

法務省のHPに正式な解答が掲載されましたので、各選択肢の簡単な解説を加えようと思います。家族法分野は点数の取りどころです。

【第31問】正答2

ア.(○)「…成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。」(民法780条)。→認知という身分行為については本人の意思を尊重する趣旨です。

イ.(×)子の監護について必要な事項は、協議で定めるのが原則です。(民法788条、766条)。

ウ.(×)「子…は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。」(民法787条)。

エ.(×)「父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。」(民法789条1項)。→いわゆる準正ですね。

オ.(○)「父…は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。」(民法783条2項)。

【第32問】正答5

ア.(×)代襲相続人になりうるのは、被相続人の孫以下・祖父母・甥姪となります。

イ.(×)(民法889条1項1号)

ウ.(○)「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」(民法939条)。→例:被相続人を祖父とする相続において、父が相続放棄していれば、私に代襲相続されることはありません。

エ.(×)「胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなす。」(民法886条1項)。

オ.(○)上記「ウ」に同じ。

【第33問】正答3

ア.(×)(民法918条1項)

イ.(○)(民法919条2項、96条1項)→相続放棄は原則として撤回できませんが、強迫を受けていた場合には撤回を取り消すことができる。

ウ.(×)「相続の…放棄は、…撤回することができない。」(民法919条1項)。→一度放棄していますので、単純承認の成否は問題とならない。

エ.(○)「限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。」(民法928条)。

オ.(×)相続放棄によって頭数が減るだけです。

【第34問】正答2

ア.(○)(最判平9.9.12)

イ.(×)「相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。」(民法956条1項)。→相続を見届けてからね。

ウ.(×)

エ.(○)

オ.(×)「…清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。」(民法958条の3第1項)。

【第35問】正答1

ア.(×)自筆証書遺言における押印は、指印をもって足りる(最判平元.2.16)。

イ.(×)(民法970条1項)

ウ.(○)

エ.(○)「自筆証書遺言中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」(民法968条2項)。

オ.(○)

【第36問】正答5

ア.(×)「債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。」(民法520条)。

イ.(×)家屋の転借人が当該家屋の所有者たる賃貸人の地位を承継しても、賃貸借関係及び転貸借関係は当事者間に合意のない限り消滅しない。(最判昭35.6.23)。

ウ.(○)

エ.(×)

オ.(○)

以上