司法試験とボートレースと旅行のちゃんぽんページ

平成30年司法試験の採点実感(公法系第1問(憲法))を読んで

 
この記事を書いている人 - WRITER -

こんにちは。ゴンテです。平成30年司法試験の採点実感が公表されましたので、【憲法】について、総論と高く評価された答案についてまとめみます。

1.総論

今年の設問は、受験生が法律家として、条例制定に向けたアドバイスをするという初めての形式でした。そうなると、例年のような「原告の主張」「被告の反論」「私見」という回答の仕方は、NGだったと言え、現場思考できないタイプの人は、今後も苦戦を強いられそうです。採点実感には、“本問では,規制内容を理解し,それが憲法上のいかなる権利との関係で問題になるのかを特定する必要がある。”とか“現実感をもって”と書かれており、憲法上の権利の摘示と、当事者意識が答案に反映されていることは、変わらず求められていることが読み取れます。また、論述のいわばルールとして、権利の性質と制限の態様→判断枠組みの理由付け→判断枠組み→あてはめ→合憲or違憲の流れに沿った論述は、必須であります。さらに、評価を受けている答案は、岐阜県青少年育成条例事件と比べて、規制対象の範囲の差、販売形式の差、規制目的の差、について言及しているものであったようです。逆に、明確性と過度広汎性を混同したり、あるものを見たくないという感情を保護することそれ自体を権利レベルで論じてしまうような「分けて考える」ことをおろそかにしている答案や、専門用語を正確に理解していない答案は、低い評価にとどまっているようです。

2.高く評価された答案とは?

“所定の画像・図画をわずかでも含む図書類は規制図書類となってしまう…政治や社会に関する公共的な話題についての記事とともに,ヌードグラビア等も掲載しているような週刊誌等も規制図書となってしまう…点に気付き指摘するなどした答案”

“知る自由の制約に関し,本条例案の二つの目的を踏まえ,それぞれの目的の重要性や規制手段との関連性を区別して論じられている答案”

“規制図書類に接することにより青少年の健全育成が害されるという想定の適否について,実証的な根拠が薄弱であるなどとの批判的な視点にも触れた上で,岐阜県青少年健全育成条例事件の判示も援用しつつ自らの立場を示すことができていた答案”

“…さらに,条例案の二つの規制目的との関係で必要かつ合理的な規制といえるかどうかを丁寧に論じた出題の趣旨にかなう答案”

と書かれています。確かに、高い評価を受けるのだろうと思えますね。今年の問題は、あてはめ地獄だった感があり、完璧な答案を書き上げるのは困難であったと感じます。とは言え、一つ一つの事実を整理して、答案構成し、重要判例の事案と判決要旨はスラスラと出てくるようじゃないと来年以降も時間が足りない現象に陥りそうです。

3.平成31年(新元号元年)以降について

司法試験に求められているものとは、何だろうか。それは、有名かつ重要な最高裁判例の事案と判示を正確に理解し、高速に答案構成をし、一気呵成に書ききることです。

以上です。このページは、加筆修正することがあります。ゴンテ

この記事を書いている人 - WRITER -

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。

Copyright© ゴンテのぼーっと日記 , 2018 All Rights Reserved.

Secured By miniOrange