こんにちは。ゴンテです。全国13組の同姓パートナーらが国に対して同性婚が認められないことによる精神的苦痛について損害賠償を請求している、という新聞記事を読みました。みなさんは、どのような意見をお持ちでしょうか。関連条文は、下に載せました。
通説的見解と実務
憲法では、法の下の平等をうたう一方で、婚姻は両性の合意のみによって成立すると規定しています。両性とは、男性と女性という意味であり、両者という読み替えはしないという立場です。そして、民法や戸籍法においても、同性婚は、認められておらず、戸籍実務上も、同性同士が婚姻届を作成して提出したとしても不適法だとして不受理となります。なお、性同一性障害の方が一定の手続を経て戸籍上の性別を変更した場合には、戸籍上異性同士であれば、婚姻届が適法なものとして受理され、生物学上の異性同士の夫婦と同様の義務を負い、権利を取得できます。
婚姻制度について
婚姻(結婚)という制度は、法律的に国が認めた男女になるというものです。夫婦になれば、法律に書かれている様々な義務を互いに負い、また、権利を取得することになります。詳しい話は、いろいろなサイトに書かれていますから割愛しますが、日常生活の費用を分担する義務、未成年の子を監護する義務、(貞操義務は直接的な規定無し)を負い、相続権を取得します。単なるカップルとの違いは、配偶者による法律上の義務違反があれば、裁判所に救済を求めることができ、配偶者の死亡によって遺産を相続する権利が生まれるということになります。
個人的には慎重な意見
想像力を働かせてみると、同姓カップルであっても相手と夫婦になりたいという自然な気持ちがあるだろうし、異性カップルと同じ権利を認めてもらいたい、という精神的な部分は理解しようとしているつもりです。法律というのは、全国の全夫婦に対して画一的に適用されていくものですが、広義の民法が想定しているのは、男女夫婦が共同生活を営み、子供が生まれ、子供を育て、やがて夫婦はともに死亡するという型を想定して作られており、その型の中で夫婦が自由にライフスタイルを決めることができるという制度です。さて、現状では、国際的な子供の権利条約を批准している一方で、子が自らの出自を知る権利が充分に保障されていません。そこで、生物学上子供を作ることができない夫婦間の子は、一定の年齢になったら出自について葛藤があるだろうということが容易に想像でき、子の権利について充分な議論がなされていない状態で、同性婚の是非を考えるのは、一足飛びな気がします。
関連条文
憲法14条1項「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
憲法24条1項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」
2項「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」
民法739条1項「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」
2項「前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。」
民法740条「婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。」
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