ゴンテのぼーっと日記

【最高裁判例】平成31年3月5日(一括受電マンション決議無効判決)

こんにちは。ゴンテです。最高裁でまた興味深い判決が出ました。マンション管理組合決議は、各住民の専有部分について個別に契約している電気供給契約に及ばないというものでした。以下に、判決文抜粋、参照条文、考察の順に書いてみました。

判決文抜粋

【事案】⇒上告人ら及び被上告人は,いずれも札幌市内の区分所有建物5棟から成る総戸数544戸のマンション(以下「本件マンション」という。)の団地建物所有者である。本件マンションにおいて,団地建物所有者又は専有部分の占有者(以下,これらを併せて「団地建物所有者等」という。)は,個別に北海道電力株式会社(以下「電力会社」という。)との間で専有部分において使用する電力の供給契約(以下「個別契約」という。)を締結し,団地共用部分である電気設備を通じて電力の供給を受けている。平成26年8月に開催された本件マンションの団地管理組合法人(以下「本件団地管理組合法人」という。)の通常総会において,専有部分の電気料金を削減するため,本件団地管理組合法人が一括して電力会社との間で高圧電力の供給契約を締結し,団地建物所有者等が本件団地管理組合法人との間で専有部分において使用する電力の供給契約を締結して電力の供給を受ける方式(以下「本件高圧受
電方式」という。)への変更をする旨の決議がされた。本件高圧受電方式への変更をするためには,個別契約を締結している団地建物所有者等の全員がその解約をすることが必要とされている。平成27年1月に開催された本件団地管理組合法人の臨時総会において,本件高圧受電方式への変更をするため,電力の供給に用いられる電気設備に関する団地共用部分につき建物の区分所有等に関する法律(以下「法」という。)65条に基づく規約を変更し,上記規約の細則として「電気供給規則」(以下「本件細則」という。)を設定する旨の決議(以下,上記(3)の決議と併せて「本件決議」という。)がされた。本件細則は,本件高圧受電方式以外の方法で電力の供給を受けてはならないことなどを定めており,本件決議は,本件細則を設定することなどにより団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付けるものであった。本件団地管理組合法人は,平成27年2月,本件決議に基づき,個別契約を締結している団地建物所有者等に対し,その解約申入れ等を内容とする書面を提出するよう求め,上告人ら以外の上記団地建物所有者等は,遅くとも同年7月までに上記書面を提出した。しかし,本件決議に反対していた上告人らは,上記書面を
提出せず,その専有部分についての個別契約の解約申入れをしない。本件は,被上告人が,上告人らがその専有部分についての個別契約の解約申入れをすべきという本件決議又は本件細則に基づく義務に反して上記解約申入れを
しないことにより,本件高圧受電方式への変更がされず,被上告人の専有部分の電気料金が削減されないという損害を被ったと主張して,上告人らに対し,不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。

【判断】⇒前記事実関係等によれば,本件高圧受電方式への変更をすることとした本件決議には,団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決する部分があるものの,本件決議のうち,団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分は,専有部分の使用に関する事項を決するものであって,団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決するものではない。したがって,本件決議の上記部分は,法66条において準用する法17条1項又は18条1項の決議として効力を有するものとはいえない。このことは,本件高圧受電方式への変更をするために個別
契約の解約が必要であるとしても異なるものではない。そして,本件細則が,本件高圧受電方式への変更をするために団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分を含むとしても,その部分は,法66条において準用する法30条1項の「団地建物所有者相互間の事項」を定めたものではなく,同項の規約として効力を有するものとはいえない。なぜなら,団地建物所有者等がその専有部分において使用する電力の供給契約を解約するか否かは,それのみでは直ちに他の団地建物所有者等による専有部分の使用又は団地共用部分等の管理に影響を及ぼすものではないし,また,本件高圧受電方式への変更は専有部分の電気料金を削減しようとするものにすぎずこの変更がされないことにより,専有部分の使用に支障が生じ,又は団地共用部分等の適正な管理が妨げられることとなる事情はうかがわれないからである。また,その他上告人らにその専有部分についての個別契約の解約申入れをする義務が本件決議又は本件細則に基づき生ずるような事情はうかがわれない。以上によれば,上告人らは,本件決議又は本件細則に基づき上記義務を負うものではなく,上告人らが上記解約申入れをしないことは,被上告人に対する不法行為を構成するものとはいえない。

参照条文

建物区分所有等に関する法律17条1項「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」

建物区分所有等に関する法律18条1項「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。」

建物区分所有等に関する法律30条1項「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。」

考察

マンションの各住居への電気は、発電所→公道上の電線→マンション共有部→マンション専有部という流れで供給されるわけだが、マンション管理組合の決議で、一括受電方式に変更するために、現状の個別受電方式を解約させることを義務付けることはできないという判決です。マンション管理組合の決議は、あくまでも共有部分の維持管理に関する事項について有効なものであって、個々人の専有部分の契約まで踏み込んだ部分は無効であると判断されました。ただ、最高裁は、他の住民の専有部分に支障が生じたり、共有部分の適正な維持管理に支障が生じる場合には、例外を認めるような若干の含みを持たせていますが、事実上、1家庭でも反対者がいれば、一括受電方式への変更は難しいということになります。

以上です。他の記事もご覧ください。ゴンテ