令和元年 司法試験 短答式試験[憲法]の解答速報と肢のチェック
こんにちは。ゴンテです。令和元年の司法試験短答[憲法]の全ての問題の解答速報と必要に応じて選択肢にコメントを加えます。
[第1問]⇒1ー1-2ウの肢⇒aが特殊な法律関係をなお認める余地があるとしているところ、bは刑事施設の特殊性を否定的に見る立場になっているから×。
[第2問]⇒1-2-1イの肢⇒憲法は公権力と個人の関係を規律しているという基本的な立場に立つなら、私人間の権利の対立は私法規定によって調整されるという流れになるはずなのに、それを最後に打ち消しているから×。
[第3問]⇒2-2-1アの肢⇒「情報漏えいの具体的な危険があるものの」の部分が×。
イの肢⇒判例は、「弁護士法23条の2に基づく照会に応じて報告することも許されないわけのものではないが、その取扱いには格別の慎重さが要求されるものといわなければならない。」としており、前科に関して弁護士会照会を否定していない。
[第4問]⇒5アの肢⇒総理靖国参拝判決を参照のこと。「憲法20条3項」を根拠として「損害賠償を請求することができる」の部分が×。
[第5問]⇒4イの肢⇒戸別訪問判決を参照のこと。「それ自体何らの悪性を有するものでもない」の部分が×。
ウの肢⇒札幌税関事件判決は、「「風俗」という用語そのものの意味内容は、性的風俗、社会的風俗、宗教的風俗等多義にわたり、その文言自体から直ちに一義的に明らかであるといえないことは所論のとおりであるが」としているので、「その文言自体から明らかであるので」の部分が×。
[第6問]⇒1-1-2ウの肢⇒上尾市民会館事件とデモ行進事件が素材となっている。
[第7問]⇒2ウの肢⇒酒類販売業の免許制は酒税の適切な徴収が目的に挙げられている。
[第8問]⇒2-1-2アの肢⇒「憲法38条3項の規定する補強法則との関係では問題は生じない。」の部分が×。
ウの肢⇒判例は、ビデオリンク方式による証人尋問であっても、裁判の公開原則に則っているとしている。
[第9問]⇒5アの肢⇒再婚禁止期間一部違憲判決では、憲法24条1項は、「婚姻をするかどうか,いつ誰と婚姻をするかについては,当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。」と判示するにとどまっているから、「憲法24条1項によって保障される」の部分が×。
[第10問]⇒7アの肢⇒親権者の自由は、その子女が普通教育を受ける学校選択の自由にとどまると考えられているので、「制裁規定を設けることができない。」わけではない。
イの肢⇒憲法27条1項は、訓示規定と解釈されているため、国民に勤労を強制することはできない。
[第11問]⇒6アの肢⇒「近代前の」と「近代以降の」の部分が×。
ウの肢⇒「これまで繰り返し改正が成立してきた」の部分が×。
[第12問]⇒6アの肢⇒「内閣の助言と承認は不要である」の部分が×。
ウの肢⇒大嘗祭は、皇室の伝統祭祀であり、国事行為ではない。
[第13問]⇒2-2-1アの肢⇒b「通常の国際法上の用例に従」うと自衛戦争は放棄されないと解釈できるため×。
イの肢⇒aは判例と異なる説に立っているのに対し、bは判例の立場に立っているから×。
[第14問]⇒6アの肢⇒「特定の事件について裁判所の下した判決の内容の当否を調査することが認められる」の部分が×。
ウの肢⇒「除名」については、出席議員の三分の二以上の議決を要するので、「いずれの懲罰を科すにも」の部分が×。
[第15問]⇒2-2-1アの肢⇒国務大臣の罷免は、内閣総理大臣の専権事項とされているので、「閣議にかけて決定しなければ、行うことができない」の部分が×。
イの肢⇒立法府の国会議員としての身分と、行政の省庁の長としての身分は、分けて考える。
[第16問]⇒7アの肢⇒国籍法違憲判決を参照のこと。
イの肢⇒公職選挙法219条より、「準用を明示的に排除していない」の部分が×。
[第17問]⇒6 [第18問]⇒2-1-2アの肢⇒憲法51条の主語は「両議院の議員」となっているので、地方議会議員には免責特権が認められていない。
イの肢⇒憲法93条2項。
[第19問]⇒2-1-1 [第20問]⇒1-1-2ウの肢⇒「日本国憲法の改正手続に関する法律」98条2項、126条1項により、有効投票総数の過半数の賛成があればよいので、「一定の投票率に達しなかったときは」の部分が×。