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特別養子縁組が原則15歳未満に改正へ

 
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こんにちは。ゴンテです。法制審議会の答申を受けて3月に改正法案が国会に提出される見込みとなりました。

原則6歳未満→原則15歳未満に改正

現行法では、原則として未就学児(幼稚園年中~年長)までしか特別養子縁組をすることができませんでしたが、改正予定法では、原則15歳未満(中学校2年生~3年生)に引き上げられる見込みとなっています。その背景には、実親からの虐待を受けている子が適切な家庭環境に身を置けるようにすることや、望まない妊娠の末に育児放棄された子を救う門戸を広げようということがあるようです。

例外として18歳未満でも可能となる

“①本人の同意がある②15歳になる前から養父母となる人に養育されている③15歳までに縁組みを申し立てられなかった”(読売新聞朝刊より引用)

具体的な要件については決まり次第更新します

改正予定法では、児童相談所所長による家庭裁判所への申立て権限が付与される見通しとなっています。

以上です。他の記事もご覧ください。ゴンテ

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