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最高裁判決平成31年2月19日ー不倫慰謝料

 
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こんにちは。ゴンテです。先日、最高裁で注目すべき判決が出ました。不貞行為(不倫)を理由とする”離婚”慰謝料は認められないというものでした。

判決文抜粋

夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至
らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。」引用以上

不貞行為に基づく慰謝料の整理

不倫された側が、不倫相手に慰謝料を請求する場合に、不貞行為に基づく慰謝料は、請求できます。(3年の時効期間が過ぎていたら無理ですが)。しかしながら、不貞行為を発端とした離婚に基づく慰謝料は、請求できません。つまり、不貞行為の慰謝料と離婚の慰謝料は別々に扱われることが明らかとなりました。ちなみに、民法の条文上も、不貞行為は、離婚事由の中に書かれているに過ぎず、不倫があってもそれを許して結婚生活を続けるもよし、それを許さずに離婚するも夫婦間の自由ということになります。

以上です。他の記事もご覧ください。ゴンテ

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