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18歳成人まとめ-成人式は?国民年金は?法律改正で何が変わる?-

2018/08/15
 
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2022年4月1日施行の改正民法によって成人年齢が20歳から18歳に2歳引き下げられます。18歳から何ができるのか?現在も含めてまとめて整理します!

①一人で契約が結べるようになります(22年4月1日以降)

18歳になった瞬間に、自分だけで物事を判断して契約したり、逆に断ったりすることができる能力が備わったと法律上は扱われるようになります。高額な売買も、お金の貸し借りも、何時にどこに出掛けようとも、全て自由に自己責任で行えるようになります(^^)

➁結婚できるようになります(現在は条件付で可能)

男女ともに18歳になれば、お互いに結婚する意思さえあれば、婚姻届1枚提出するだけで、結婚できるようになります。経済的には、税金が安くなる場合があったり、会社によっては家族手当がもらえたりしますね。現在は、女性16歳以上・男性18歳以上で、かつ、父母の同意がある場合のみ可能です。

③10年有効のパスポートが取れるようになります(22年4月1日以降)

旅券(パスポート)は、未成年だと有効期限が5年のものしか取れませんが、10年のものが取れるようになります。成人後すぐに取得すれば28歳までパスポートが使えて便利になりますね。

④性同一性障害による性別変更申立てができるようになります(22年4月1日以降)

性同一性障害と診断された方が、家庭裁判所に戸籍上の性別変更を申し立てることができるようになります。戸籍上の同性同士は法律婚できませんが、異性同士であれば法律婚できます。現在は、20歳以上であれば家裁に申立てできます。

⑤選挙で投票できるようになります(現在すでに可能)

18歳になると、住民票を置いている自治体の選挙管理委員会から投票所入場券という葉書が届きます。ちなみに、この入場券は葉書から切り取って持参する形に見えますが、実は入場券がなくても身分証明書があれば、投票できます。

⑥多重国籍者の国籍選択年齢が変わります(22年4月1日以降)

18歳未満で国籍を複数持っている人の国籍選択期限が20歳に引き下げられます。また、18歳以上で国籍を複数持っている人は、2年以内に一つの国籍を選択しなければなりません。

⑦成人式はどうなる?(22年4月1日以降)

現在は慣例上、20歳になって1月を迎えたタイミングで成人式が開催されることが多いです。これは、各自治体に任されたイベントに過ぎませんが、一生の思い出になる大切な儀式でもありますよね。成人式の開催時期は、話し合いで決めることになっています。こればかりは、各地方ごとに別々の時期になるかもしれませんし、成人式からハタチ式に名称変更して、現状のままにするかもしれません。

⑧国民年金の保険料支払い義務はどうなる?(22年4月1日以降)

国民年金の支払いは、20歳から納付義務が発生する仕組みが維持されます。

⑨刑事事件の少年の扱いはどうなる?(22年4月1日以降)

刑事事件上の少年は、20歳未満とする現在の仕組みが維持される見通しです。少年法の目的は、性格の矯正や環境の調整に関する保護にありますので、必ずしも成人年齢に合わせなければならないというわけではないのです。個人的には、刑事上も18歳成人でいいと思いますが…。

⑩酒・たばこ・競馬等はどうなる?

飲酒、喫煙、馬券・舟券・車券の購入もすべて20歳以上が維持されます。若年のうちからの飲酒、喫煙、賭け事は脳への悪影響が大きいとされているからです。

以上です。他の記事もご覧ください。ゴンテ

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