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令和元年 司法試験 短答式試験[刑法]の解答速報と肢のチェック

 
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こんにちは。ゴンテです。令和元年の司法試験短答式の刑法について、解答速報と肢の確認をしていきます。

[第1問]⇒5

エの肢⇒「作為可能性がない場合であっても」の部分が×。

オの肢⇒「その可能性さえあれば」の部分が×。

[第2問]⇒3

イの肢⇒詐欺罪は宝石に対するものであり、殺人未遂罪は丙に対するものなので、「同一の被害を二重に評価することはできない」の部分が×。

ウの肢⇒判例は、二項強盗について処分行為不要説に立っているので、「財産的処分行為をしていないため」の部分が×。

[第3問]⇒1-2-1-1-1

イの肢⇒因果的共犯論は、共犯の処罰根拠として共犯自身が法益侵害を惹起させたことを挙げているので、加担前の部分について責任を負わないはず。

[第4問]⇒4

1の肢⇒PTSD等の精神疾患を生じさせた場合も傷害罪が成立するので(騒音おばさん事件が有名)、「成立することはない」の部分が×。

2の肢⇒爆音を聞かせ続けて精神疾患を負わせたり、睡眠薬を飲ませて眠らせる等により、生理的機能を侵害した場合にも傷害罪が成立するので、「成立することはない」の部分が×。

3の肢⇒同上

5の肢⇒判例は、同時傷害の特例につき、傷害致死罪との関係でも適用を認めているので、「成立することはない」の部分が×。

[第5問]⇒1-2-2-1

論理問題

[第6問]⇒4

論理問題

[第7問]⇒1-4

2の肢⇒1つの恐喝行為によって、甲乙丙の各人に対する恐喝罪が成立する観念的競合になるので、「併合罪となる」の部分が×。

3の肢⇒恐喝の手段としての暴行によって傷害を負わせた場合は観念的競合になるので、「併合罪となる」の部分が×。

5の肢⇒窃盗犯から喝取する場合は意思を通じていないので、「盗品等無償譲受け罪…が成立し」の部分が×。

[第8問]⇒3-5

3の肢⇒判例は、「焼損」について独立燃焼説に立っているから、×。

5の肢⇒判例は、現住建造物等放火罪にいう「人」には犯人を含まないとしているから、×。

[第9問]⇒5

1の肢⇒背任罪が成立するところ、「横領罪が成立する」の部分が×。

2の肢⇒傷害について被害者の同意があったとしても社会的相当性を逸脱する行為には傷害罪が成立するので、「傷害罪は成立しない」の部分が×。

3の肢⇒殺人罪が成立するとすべきなので、「自殺関与罪が成立する」の部分が×。

4の肢⇒虚偽告訴罪の保護法益は国家の適正な司法作用と個人の利益とされ、また、「虚偽」とは客観的事実に反することを指すので、「虚偽告訴罪は成立しない」の部分が×。

5の肢⇒同様の事案において「陵虐若しくは加虐の行為」に当たるとした裁判例がある。

[第10問]⇒4

4の肢⇒判例によると、「職権」とは、職権行使の相手方に対し、法律上、事実上の負担ないし不利益を生ぜしめるに足りる特別の職務権限をいうので、「必ずしも…要しない。」の部分が×。

[第11問]⇒2-5

2の肢⇒傷害致死の共同正犯が成立するとすべきなので、「傷害罪の共同正犯が成立する」の部分が×。

5の肢⇒判例の複数故意説の立場からは、乙に対する殺人未遂罪と丙に対する殺人既遂罪が成立するとすべきなので、「丙に対する重過失致死罪が成立する。」の部分が×。

[第12問]⇒5

5の肢⇒設例では、公務の性質いかんにかかわらず、業務妨害罪によって保護されるという立場から考えることになるから、「業務妨害罪にも当たらない」の部分が×。

[第13問]⇒4

論理問題

[第14問]⇒3

論理問題

[第15問]⇒1-4

2の肢⇒判例は、自招防衛が成立する余地を認めているから、「正当防衛が成立する余地がない」の部分が×。

3の肢⇒例えば、屈強な男がシャドーボクシングをしながら暴行を加える気勢を示していたのに対し、病弱な高齢女性がナイフを構えて脅迫したような場合には、正当防衛が成立しうるので、「正当防衛が成立する余地はない。」の部分が×。

5の肢⇒正当防衛の対象となる「自己又は他人の権利」には、身体的権利だけでなく財産的権利をも含まれるので、「正当防衛が成立する余地がない」の部分が×。

[第16問]⇒3

イの肢⇒判例によると、恐喝罪のみが成立する。

エの肢⇒判例によると、保険金詐取目的で自己の家屋に放火しただけでは詐欺罪の実行の着手に当たらない。

[第17問]⇒1-2-2-2-2

イの肢⇒「過失犯が成立することはない」の部分が×。

ウの肢⇒「他に慣習等から導かれる義務を遵守せずとも」の部分が×。

エの肢⇒「逐一具体的に予見できなければ」の部分が×。

オの肢⇒業務の定義は合っているが、「他人の生命身体の危険を防止することを義務内容とする業務は、これに含まれない。」の部分が×。

[第18問]⇒1

2の肢⇒証人等威迫罪は、構成要件に対する認識認容があればよいから、「公判の結果に何らかの影響を及ぼそうとする意図」の部分が×。

3の肢⇒偽証罪は、抽象的危険犯なので、「影響しないのであれば」の部分が×。

4の肢⇒判例は、偽証罪につき主観説に立っているので、記憶と異なる事実を証言することで成立するから、「陳述内容が真実であれば」の部分が×。

5の肢⇒判例は、虚偽告訴罪につき客観説に立っているので、「申告者が虚偽であると認識していれば」の部分が×。

[第19問]⇒3-5

1の肢⇒「適用の余地はない」の部分が×。

2の肢⇒「適用の余地はない」の部分が×。

4の肢⇒判例は、刑法65条1項を真正身分犯の成立を、2項は不真正身分犯の科刑について規定しているとする立場です。

[第20問]⇒5

アの肢⇒「強盗の罪を犯す目的」には事後強盗罪も含まれますので、「強盗予備罪は成立しない」の部分が×。

イの肢⇒判例に照らすと、窃取後に誰からも発見されることなく、約1km離れた場所まで逃げ、犯行後約30分経過しているので、窃盗の機会性は失われていると評価でき、「窃盗の機会の継続中に」の部分が×。

ウの肢⇒窃盗犯が窃取した物を処分する行為は不可罰的事後行為となる。

エの肢⇒盗品等に関する罪においては、犯人との関係で、盗品を占有していた者と盗品の所有者のいずれとも親族でなければならないとされている。

オの肢⇒このような場合でも甲と乙の間には委託信任関係が認められ、横領罪が成立する。

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